なかい隆晃の記事

委員会質問(R6/6/11:健康福祉)薬物の濫用の防止に関する条例等の一部を改正する条例について

政策活動
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○(なかい隆晃委員)
 5月16日の当委員会での、医薬品等の安全対策の推進の審査において、兵庫県の大麻事案の検挙者数は、令和4年度が323名、令和5年度は447名と年々増加傾向にあり、薬物乱用防止は喫緊の課題であると認識している。1948年施行の大麻取締法は、昨年75年ぶりに改正となった。今回の改正ポイントは、医療用大麻の解禁と施用罪の創設である。大麻草の国際的な医療ニーズへの対応、そして今までは大麻の栽培、輸入、輸出、譲渡、譲受、所持の違反だったのが、今回の改正では使用のみの違反となった。このような経緯を踏まえ、第93号議案については概ね賛同するが、1点だけ確認する。
 都道府県知事免許の有効期間について、改正前は有効期限が1年だったが、改正後は大麻草採取栽培者の有効期間が3年となる。一般論として、有効期間が以前の3倍の3年となることから、管理監督体制が甘くなるのではないかと考えるが、当局の所見を伺う。
○薬務課長
 大麻草採取栽培者免許の有効期間については、令和5年12月13日に公布された、大麻草の栽培の規制に関する法律で、翌々年の12月31日、つまり最大3年間と定めた。これは、麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬取扱者免許と同じ有効期間となる。今回の改正は2段階で行われるが、最終的に都道府県知事の免許の対象となるのは、有害成分であるTHCが一定濃度以下の品種に限られており、乱用に用いられる大麻とは異なる品種である。新たに設けられた第9条において、毎年、所持した大麻草の品名及び数量の報告を義務付けている。なお、免許に係る審査基準については、現在、厚生労働省がパブリックコメントを行っているが、現時点では大麻草栽培の目的や、事業計画に加え、大麻草の種子の管理や交雑防止措置、盗難防止措置等を行うなどの基準を設けることとしている。以上のことから、大麻草の適正な利用について、更なる管理監督体制の確立に努めていく。
○(なかい隆晃委員)
 今回は2段階の改正ということで、第1段階の趣旨はよく分かった。有効期間が3倍になり、一般論として、本当に管理・監督は大丈夫なのかという懸念があったが、今の説明で理解した。

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